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2019年07月10日

警備の資格と認定路線

警備には公安委員会が発行するたくさんの資格があります。資格は会社の営業力強化だけでなく、社員のキャリアや給与アップにつながり人生を豊かにする財産となります。

資格は警備業をする上でとても重要で、資格がなければ行えないことが多々あります。一例をあげると、【警備員指導教育責任者】の資格がなければ警備業を営むことはできません。【機械警備業務管理者】の資格がなければ機械警備業務を行うことはできません。【交通誘導警備業務2級】の資格がなければ認定路線で交通誘導警備を行うことはできません。

認定路線とは各都道府県公安委員会が指定した道路のことで、交通誘導警備を行う場合は必ず交通誘導警備業務2級または1級取得者を1名以上配置しなければなりません。青森県だと国道4号線や県道8号線などが認定路線で、万が一交通事故が発生した場合、大きな影響が出てしまう道路を定めていると考えられます。

路線数は各都道府県で違い、青森県は87路線、岩手県は34路線、秋田県は20路線、宮城県は18路線、山形県は25路線、福島県は25路線です。青森県が格段に多い事がおわかりいただけますが、これは青森県の道路数が多いからではありません。青森県公安委員会が、運転手(県民)に対して高い安心を提供しようという強い意志のもと、警備業者に対して厳しく安全を求めている表れだと推測します。

弊社は法律遵守のため、青森県の厳しい環境に適応できるよう10年以上前から資格者育成に力を入れており、その結果、交通誘導警備業務2級取得者を76名(令和元年7月1日現在)まで増やすことができました。大変なこともありましたが、これまでを振り返り、厳しさは時に進化を促進させる要素になるのかもと感じています。

すでに警備員不足だけでなく、資格者不足で警備を請け負えない状況になっています。厳しい環境の中、これから警備業界がどう進化していくのか、確実な未来は誰にもわかりません。現状に目を背けず、いまここで出来ることを着実に積み重ねていこうと考えております。

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